就農支援資金について

就農支援資金とは

 就農支援資金は,「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(以下「青就法」という。)に基づき,宮城県就農促進方針で定める「認定就農者」または,「認定雇用者※」に対して貸し付ける無利子の資金です。

 平成26年4月1日付けで農業経営基盤強化促進法が改正され青就法が廃止(H26.3末) されました。このことから農業支援資金のうち研修資金並びに準備資金が廃止され,今後は就農施設等資金が拡充され青年等就農資金として融資されます。

 青年農業者等育成センターとして貸付を行っていた研修資金並びに準備資金について は,経過措置により旧制度で認定を受けた就農計画に基づき申請される就農支援資金貸 付申請のみ新たな貸付を行うこととなり,償還等に係る業務は現行どおり行います。

就農支援資金の種類

資金の区分 貸付
限度額
使途
1.就農研修資金

(廃止)

(1)研修教育施設研修 5万円/月 農業の技術または経営方法を実地に習得するための研修に必要な資金
(2)農家等における研修 15万円/月
(3)指導研修 200万円
2.就農準備資金

(廃止)

200万円 住居の移転,資格の取得,就農先の調査等就農の準備に必要な資金
3.就農施設等資金
※就農施設等資金は宮城県農林水産部農林水産経営支援課で所管しています。
農業経営を開始するのに必要となる機械・施設の購入時に必要な資金

償還期間(うち据え置き期間)

青年 12年(4年)
中高年者 7年(2年)

(注)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)の対象となる被災者の方が,平成23年3月11日から平成25年3月31日までに就農支援資金を借り受けた場合,償還期間及び据置期間が上記から「3年間」延長されます。

就農研修資金の償還免除制度

宮城県独自の制度であり,就農研修資金(指導研修を除く)を借り受けた認定就農者(青年に限る)が一定の要件を満たした場合に,貸付金のうち月額1/3以内の償還を免除する制度です。

[ 償還免除の要件 ]

資金等区分 償還免除の要件
教育研修施設研修 研修終了後4年以上継続して宮城県内に就農している。
農家等における研修 下記の要件をいずれも満たしている場合
①研修終了後4年以上継続して宮城県内に就農している。
②市町村で設置する地域農業担い手育成センターから認定新規就農者」の認定を受けている。
その他除外要件有

留意事項

就農研修資金を借り受けた者が,「認定就農計画に基づく研修を中止した場合」「認定就農計画に基づく研修終了後1年以内に就農しなかった場合」「償還期間以内に離農した場合」等には,就農研修資金を一時償還(一括返済)することとなります。

 

お問い合わせ先

担い手育成部 担い手育成班まで
TEL:022-342-9190