農地を貸したい方へ

 機構に農地の貸付を希望される方(農地の出し手)について、市町村やJA等のご協力をいただき農地貸付申出書の受付を行います。

○貸付希望者の受付とは

 機構が実施する「農地中間管理事業」により、①農業経営の規模拡大、②利用する農地の集団化、③農業への新規参入を行うため、農地の借受希望者(担い手農家)に対して農地の提供者として機構の『貸付希望者(出し手)リスト』への登録を申込みいただくものです。

※受付により必ずしも機構が借入を約束するものではなく、農地の出し手と受け手のマッチング活動(調整活動)に活用させていただくものです。

○申込期間

 随時実施となります。

○申込方法

 ホームページから応募用紙(貸付希望申出書(様式1号))を出力、記入し、貸付希望地の市町村等窓口へ持参又は郵送にて提出してください。
 また、複数の市町村へ農地を所有し申込する方は直接機構へ持参又は郵送・電子メールにて提出いただいても結構です。
・貸付希望申出書(様式1号) エクセル PDF 記載例(PDF)
  ・メールアドレス:kosha@miyagi-agri.com

○今回申込受付する農地

 宮城県内の「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域の区域内の農地で、塩釜市・女川町を除く33市町村が対象となります。

○申込ができる方

農地の貸付を希望する農地所有者

○受付結果の公表

 公表はしません。
 機構の『貸付希望者(出し手)リスト』への登録をさせていただくものです。

○その他留意事項について

①不動産業者の介入又は、事前に実質的な契約を締結した事実がある場合には受付をお断りさせていただきます。
②借受希望者が見つからない場合は、農地中間管理事業の活用ができない場合があります。
③借受希望者への転貸については、機構へ一任いただきます。
④申込内容の変更や貸付希望地の追加は、再度の申込をお願いします。
⑤申込内容等における個人情報の取扱については、適正に管理し、本事業実施のみに利用します。

 

「どんなメリットがあるの?」

1 契約期間満了後には,トラブルの心配もなく確実に土地が戻ります。
2 賃借料は農業委員会で提供する賃借料情報をもとに納得のできる額を毎年払いします。
3 公社は農業者年金上の適格な第3者として位置づけられているので,公社に貸し付けた時点で経営移譲年金の受給資格が付与されます

☆申込用紙はこちらをご覧ください。
・貸付希望申出書(様式1号) エクセル PDF 記載例(PDF)



 お問い合わせ先

担い手育成部 農地集積班まで
TEL:022-275-9192