「農地中間管理機構法」の改正への対応について(周知)
その他関係者各位
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年5月27日法律第56号)の施行にあたり、「農地中間管理事業の推進に関する法律」の内容の一部も令和5年4月1日に改正・施行されました。その取扱いについて以下のとおりお知らせします。
1 今回の改正により農地中間管理機構からの農用地等の貸付けは、旧法で作成されていました「農用地利用配分計画」が廃止されましたので、「農用地利用集積等促進計画」により行われます。
2 附則第9条により、これまでの「農用地利用配分計画」は「農用地利用集積等促進計画」に読み替えられます。これにより、権利設定当時に作成しました契約内容で、「農用地利用配分計画」と記載のあるものは、「農用地利用集積等促進計画」として扱われます。
なお、契約内容については、法律の改正に関わるものを除き、これまでと変わりません。
なお、契約内容については、法律の改正に関わるものを除き、これまでと変わりません。
3 旧法により農地中間管理事業を活用して農用地等を耕作いただける意向のある方を公募・公表していましたが、法改正によりその規定が廃止となりました。
なお、これまでにご提出いただいた借受希望申込書の内容については、当ホームぺージに掲載せず、一定期間保存した後、廃棄いたします。
なお、これまでにご提出いただいた借受希望申込書の内容については、当ホームぺージに掲載せず、一定期間保存した後、廃棄いたします。
お問い合わせ先
担い手育成部 農地集積班まで
TEL:022-275-9192