農地中間管理事業規程の一部を改正しました

 
 令和4年5月27日に法律第56号により「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が施行され、「農地中間管理事業の推進に関する法律」の内容の一部が令和5年4月1日に改正されました。
 これに伴い、機構を通じた担い手等への農地集積は地域の話し合いにより作成される「地域計画」を基に行われることとなりました。
 このことから、事業規程の改正をしましたのでお知らせいたします。
 
【今回一部改正した規程】
 農地中間管理事業規程 (PDF)

 

 
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お問い合わせ先

担い手育成部 農地集積班まで
TEL:022-275-9192