各市町村での主な就農支援事業
(平成29年度) 出典:宮城県「平成29年度新規就農のご案内」
仙台市 | 小型農業機械購入に対する助成(購入費の1/2で,上限は10万円) |
仙台市が認定した「認定新規就農者」 | 仙台市経済局農林部農業振興課 TEL:022-214-7327 |
パイプハウス設置の事業費助成(事業費の1/3以内で1㎡当たりの限度額有り) |
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農産加工機械の導入,販売機材の購入,商品開発に係る調査等(事業費の1/2以内。上限100万円) |
仙台市が認定した「認定新規就農者」 | 仙台市経済局農林部農業振興課 TEL:022-214-8266 |
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石巻市 | 新規就農者独立支援事業 ①農地の取得又は賃借に要する経費 10アール当たり5千円とする。ただし,初年度1回限りとする。 ②農地の耕作に要する小型管理機等の導入に要する経費:導入に要する経費(購入のみ)の1/2以内とし,25万円を上限とする。ただし,1台のみ1回限り。 |
①②とも市内の耕作農地で就農する認定農業者(経営開始後5年以内の者に限る。)及び認定新規就農者 | 石巻市産業部農林課 TEL:0225-95-1111 |
岩沼市 | 施設,機械導入に対する助成 (事業費100万円を限度に,対象品目に応じ1/3と2/5の助成) |
岩沼市に住所を有する農業者 | 岩沼市市民経済部農政課 TEL:0223-22-1111 内線314 |
登米市 | ①研修経費の助成 (独身者:月額3万円,夫婦:月額5万円) |
研修終了後,市内で5年以上就農すること。 | 登米市産業経済部産業政策課 TEL:0220-34-2491 |
②研修旅費の助成(実費の1/2) | 上記研修者。ただし,県段階以上の農業関係機関等が主催する研修を対象とする。 | ||
③農地取得,賃貸料助成(5千円/10a) | 新たな部門の農業経営を開始する新規就農者,他産業を退職した中高年。市内で5年以上就農すること。 | ||
④みやぎ農業研修生滞在施設の優先入居と使用料の減免 | 市内での就農を希望し,研修を受ける者 ※使用料減免対象者は①の対象支援者であること |
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東松島市 | 東松島市農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)(経営開始型) 月額25,000円の嵩上げ交付 |
東松島市農業次世代人材投資事業(旧青年就農給付金事業)(経営開始型) 給付金支給規則に基づく対象者 |
東松島市産業部農林水産課 TEL:0225-82-1111 |
大崎市 | アグリビジネス創出整備支援事業 農産加工施設や農家レストランの改修や整備及び製造や製品に係る機械等を導入する際の事業経費を支援する。(ただし,事務用備品,冷暖房設備は除く。また,国・県補助を活用しない事業であること。) 【補助率等】 ・補助対象事業経費の1/2以内 【補助上限額】 ・1,500千円 (ただし,農家レストラン等の施設整備に当たっては,補助金上限額5,000千円) |
認定新規就農者 | 大崎市産業経済部農林振興課 TEL:0229-23-7090 |
栗原市 | 3ヶ月以上2年以内の実践的な農業研修に対する助成 助成額 県内研修月額:3万円 県外研修月額:5万円 |
おおむね18歳以上35歳以下の新規就農者 | 栗原市産業経済部農林振興課 TEL:0228-22-1135 |
新規就農者が,市が定める園芸振興作物(29品目)を導入する場合,その種子・苗木等の購入に係る費用の一部を3年間支援 ○対象経費 園芸作物導入に係る種子・苗木等の購入費(購入費の上限50万円) ○補助率 初年度50%以内,2年目30%以内,3年目10%以内 ○市の園芸振興作物 いちご,きゅうり,トマト,ほうれん草,ねぎ,そらまめ,なばな類,だいこん,ピーマン類,らっきょう,カボチャ,アスパラガス,キャベツ,トウモロコシ,水耕野菜,スナップエンドウ,えだまめ,輪ぎく,スプレーぎく,花壇苗類,りんご,ブルーベリー,うめ,しいたけ,なめこ,山菜,自然薯,葉たばこ,そば ※作目は見直し等により変わる場合があります。 |
①市内に住所を有する認定就農者であること。 ②新規に就農した日の属する年度から起算し,3カ年以内であること。 ③栗原市園芸振興計画に定める園芸振興作物を導入すること。 ④導入する園芸振興作物の販売を目的とすること。 |
栗原市産業経済部畜産園芸課 TEL:0228-22-1136 |
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七ヶ宿町 | 農林業生産者育成補助事業 施設,機械導入等に対する助成(事業費100万円を限度とし,その1/2以内) |
七ヶ宿町に住所を有する農業者,農業団体,新規就農者 | 七ヶ宿町農林建設課 TEL:0224-37-2113 |
園芸用パイプハウスリース事業 園芸品目の新規作付,生産量拡大のための施設導入等 |
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川崎町 | 新規就農者が,経営開始に基づく営農を行うために必要と認められる以下に掲げるものの導入費に対して,当該対象事業費の1/2を補助金として交付。 (1人あたり150万円を限度) (1)農業用機械購入費 (2)農業用施設整備費 ※使用可能期間(耐用年数)が1年以上かつ取得金額が20万円以上のものが対象。 |
「川崎町人・農地プラン」において,新規就農者として位置づけられている者のうち,将来的に地域の中心となる農業者になるべく認定された経営開始計画に基づき,適切に営農を開始している者で,新規就農者に位置づけてから1年を経過していない者 | 川崎町農林課農業係 TEL:0224-84-2111 内線1152 |
丸森町 | 新規就農者定着促進事業 機械・施設等の整備のために借り入れた,青年等就農資金の毎年度の償還額の1/2以内を助成 |
認定新規就農者 (丸森町において青年等就農計画を認定された方) |
丸森町農林課農政班 TEL:0224-72-2113 |
新規就農者定住推進事業 民間賃貸住宅の家賃の1/2を助成 (年間上限48万円,通算36ヶ月分まで) |
認定新規就農者 町外からの転入者 |
丸森町農林課農政班 TEL:0224-72-2113 |
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農業チャレンジ研修(上級編) 町内の先進農家において,2年間の実践的な研修を行う場の提供 |
研修終了後に丸森町に定住し,1年以内に町内で新規に独立自営就農される方で,応募時点で概ね40歳未満の方 | 丸森町農業創造センター TEL:0224-72-3028 丸森町農林課農政班 TEL:0224-72-2113 |
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美里町 | 新規就農者育成支援資金の支給 100万円(夫婦で農業経営に取り組む場合にあっては150万円):定額 ※3年以上の期間,引き続き農業経営に取り組んだ場合に育成支援金を支給 |
支給条件 ・町内に住所を有し,かつ,年齢が18歳以上45歳未満の者 ・受給資格について町長の認定を受け引き続き3年以上の期間(この期間には,国内又は国外での農業研修をした期間のうち1年以内の期間を含むことができる),農業経営に積極的に取り組む予定である者 |
美里町産業振興課 TEL:0229-58-2374 |
※上記以外にも就農支援事業を実施している市町村もありますので,就農を希望する市町村にお問い合わせください。