新規就農者育成総合対策(就農準備資金)

就農準備資金とは

新規就農者の確保・定着を図るため、就農前の研修段階における生活費や所得の一部を支援する研修制度です。
就農に向けて、宮城県が認める農業大学校や先進農家等の研修機関で研修を受ける就農希望者に対し、最長2年間、年間最大150万円を交付します。

※当方では、就農前の研修を受ける就農希望者に対して交付する就農準備資金を実施します。
なお、就農後に交付される経営開始資金については、就農地の市町村が交付主体となります。

お知らせ NEW

※令和5年度第1期募集は終了しました。
今後,追加募集を行う際は,当HP等でお知らせいたします。

就農準備資金の申請について

令和5年度は,新規就農者育成総合対策(就農準備資金)と
就農準備支援事業の2つの事業があります。
※事業内容は同じです。

○就農準備資金    規程  実施要領  申請書類一式
○就農準備支援事業  規程  実施要領  申請書類一式

就農準備資金の主な要件

対象者 県が認定した認定研修機関で研修を受ける方で、次の要件1~6を全て満たす方
要件
  1. 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
    独立・自営就農又は雇用就農又は親元での就農(※)を目指すこと
    ※親元就農を目指す者については、家族経営協定等で責任や役割を明確にし、就農後5年以内に経営を継承するか又は法人の共同経営者になること
    ※独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になること又は経営改善計画の認定を受け認定農業者になること
  2. 研修計画が以下の基準に適合していること県が認めた研修機関で概ね1年以上かつ1年につき概ね1,200時間以上研修すること
    ※既に研修を開始している者であっても、残りの研修期間が概ね1年以上の場合は交付対象
  3. 常勤の雇用契約を締結していないこと
  4. 原則、前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。
  5. 生活保護、求職者支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと
  6. 研修中の怪我等に備えて傷害保険に加入すること。
交付対象の特例 国内での2年の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する。
返還
(一部返還含む)
  1. 上記要件を満たさなくなった場合
  2. 研修を途中で休止、中止した場合
  3. 半年ごとに行う研修状況報告を行わなかった場合
  4. 適切な研修を行っていない場合
  5. 交付主体が、研修計画に則して必要な技能を習得することができないと判断した場合
  6. 国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
    研修終了後※1年以内に原則50歳未満で独立・自営就農、雇用就農または親元就農をしなかった場合
    ※就農準備資金の研修終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修終了後。
  7. 交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合
  8. 交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間、半年に1回提出が必要な就農状況報告の提出を期日までに行わなかった場合。
  9. 親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合(農業法人の場合は共同経営者にならなかった場合)
  10. 独立・自営就農を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者または認定農業者にならなかった場合

※事業の詳細については、下記URLから農林水産省HPをご覧ください。

農林水産省HP

報告に関する各種様式